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大量の失業と倒産の危機から県民の雇用と中小企業を守る緊急要望
福岡県知事 麻生 渡殿
教育長 森山良一殿
日本共産党福岡県議団 県会議員 真島省三
日本共産党福岡県委員会 委員長 岡野 隆
2008年12月18日
アメリカの金融危機に端を発した急速な景気悪化が、県内の労働者と中小零細企業に深刻かつ重大な打撃を与えています。「ばくち経済」破たんのツケを何の責任もない県民に回さないために全力をつくすことが政治の責任です。
とくに、本県では、輸出にウエイトをおいた産業集積をすすめてきただけに、大量の失業と中小企業の倒産の危険が現実化しつつあります。それだけに、雇用と中小企業を守るために、政府にただちに実行できる措置をとることを強くもとめるとともに、県としても以下の緊急対策を求めます。
なお回答は、後日文書にてお願いいたします。
1、職を奪われようとしている労働者の生活と雇用を守るために、
以下のことを求めます。
(1)国に対して、大企業や経済団体への強力な指導・監督を行うようもとめること。
- 大量解雇の中止を求め、雇用を守る社会的責任を果たさせること。
- 必要な場合には、雇用調整助成金を活用して雇用を維持するよう指導するとともに、派遣社員、期間社員など非正規労働者を同制度の対象にするなど、制度の拡充をはかること。
- 離職に際しては、「本人同意」を原則とし、再就職先のあっせんと、再就職までの生活資金や住居の保障など、労働者の生活と再就職への責任を果たさせること。
- 一方的な「内定取り消し」は、事実上の違法解雇であり、やめさせること。また、内定「肩たたき」とよばれる脱法行為を許さないこと。
(2)国に対して、雇用保険特別会計の6兆円の「積立金」も活用し、かつてない規模と速度で生み出されているリストラ被害者を救済する施策を緊急に講じるよう求めること。
- 雇用保険未加入の労働者も含めて、「積立金」のうち1兆円程度をあてて、失業者、求職者への生活援助制度、住宅援助制度をつくり、職業訓練への支援を抜本的に拡充すること。
- 雇用保険の失業給付の改善、受給資格を6ヶ月に戻す、給付期間の延長、「雇い止め」も「会社都合」の離職者として給付する、未加入者の「遡及加入」手続きを企業に指導すること。
- 失業者の生活と再就職支援のための総合的な相談窓口を、ハローワークに緊急に設置すること。
- 「緊急地域雇用特別交付金」を復活、拡充させる、自治体の雇用創出の取り組みを支援するなど、国と自治体が協力して失業者などへの仕事づくりをすすめること。
- 急速に増大する失業者への支援を、迅速かつ総合的に実行するために、福岡県労働局とハローワークが、県や市町村との連携、共同を強めること。とりわけ、福岡県労働局とハローワークは、大量解雇の情報を収集し、ただちに県や市町村に提供すること。
- 高校新卒者の就職支援のために、かつての「就職指導員」をただちに各校に配置すること。
(3)国の措置待ちでは間に合わないので、県として実行できる対策をただちにとりくむこと。
- 大量解雇をすすめている大企業の本社を直接訪問し、大量解雇の中止を求めること。
- 企業や福岡労働局に、解雇計画のすみやかなの情報提供を求めること。
- 解雇された労働者の就業、生活、住居などの相談に応じるワンストップの緊急相談窓口を、県の労働福祉事務所や保健福祉事務所に設置すること。窓口対応は、県と市町村職員OBなどの人材活用をおこなうこと。
- 県公社住宅や職員官舎などの利用可能な空き部屋数を調査し、住居を探している失業者、求職者に、再就職できるまでの一定の期間、低家賃で貸し出すこと。
- 雇用保険の受給資格のない非正規雇用労働者を対象に「応急生活対策資金」を貸し付ける制度をつくること(神奈川県:上限100万円。返済期間は最長10年)。
- 県と市町村が協力して、緊急の雇用創出事業などをおこない、失業者の仕事づくりをすすめること。
- 一人親家庭の就労者や障害者が、正規雇用でかつ家事・育児と両立できる職場環境づくりを促進すること。
- 離転職者が利用しやすい、県立高等技術専門学校のおこなう無料の「民間委託の職業訓練」(現在800人弱の定員)を大幅に増やすこと。
- 県立高校への就職支援加配を拡充すること。
2、資金繰りの困難による大量倒産の危機から中小企業を守るため、
以下のことを求めます。
(1)国に対して、大銀行による貸し渋り・貸しはがしをやめさせ、中小企業への資金供給への責任を果たさせるよう求めること。
- 各銀行に、中小企業への貸し出し目標と計画を明確にさせ、その達成に向けた指導・監督を強化すること。
- 金融検査マニュアルの改善、機械的な自己資本比率の規制を取りやめるなどの措置を緊急に行うこと。
(2)国に対して、下請けいじめを厳しく取り締まるよう求めること。
- 「下請け駆け込み寺」などの相談体制を強化するとともに、事例と企業名の公表、被害補償などの是正措置を迅速におこなうこと。
- 下請け企業への発注の「安定化及び平準化」など、中小企業の経営安定に大企業が責任を果たすように指導すること。
(3)国に対して、中小企業の経営を支援する緊急の手立てを求めること。
- 中小企業への信用保証は、部分保障への改悪を元にもどし100%保証にすること。
- 現在実施されている100%保証の「原材料価格高騰対応等緊急保証制度」については、業種指定をとりやめ、全業種に適用すること。
- 6兆円規模の信用保証が、切迫するつなぎ資金として確実に執行されるよう、審査の迅速化、簡素化をはかること。
- 日本政策金融公庫などの中小企業向け融資を増やすこと。
(4)中小企業の仕事確保のために、国・県双方が努力すること。
- 官公需を前倒し発注するとともに、中小企業向けの発注を引き上げること。
- 中小企業向けの仕事おこしとして、住宅の耐震補強、学校・保育所・地域施設等の改修など小規模修繕工事の発注、商店街振興のための「地域買い物券」の発行などを促進するための支援を強化すること。
(5)県として、とくに零細業者にまで支援の手をのばすこと。
- 特別交付税も活用し、県の制度融資について利子や信用保証料の補てんをおこなうこと。
- 県の制度融資の返済猶予期間を3年に延長し、貸付期間も10年に延長すること。
- 返済が困難な中小業者に思い切った返済要件の緩和措置をおこなうこと。
- 融資の際の「税の完納要件」を緩和すること。
- 単品スライド条項を周知徹底し、とくに元請業者に下請けへの発注単価に適正に上乗せするよう徹底すること。
- 下請け業者への建設工事代金不払いがあった場合、建設業法が元請業者(特定建設業者)に立て替え払いを勧告するとしている意味、つまり元請業者(特定建設業者)にはそれだけの責任があるということを徹底すること。
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